託児所に資格や認可は必要か。具体的な開業方法

託児所 関連知識

子供を預ける施設には様々な種類があります。

保育所や幼稚園といった子供園の様な教育、養護施設がその代表例ですが、「託児所」というと現代の日本では比較的聞き慣れないかもしれません。

託児所とは基本的に0歳から6歳程度の子供を預かる事が可能な施設を指しますが、その具体的な定義や基準はあまり法で規定されているわけではありません。

今回はこの、ちょっと分かりづらい託児所についてご説明します。

保育所の開設はやや面倒

まず基準がある「保育所」についてご説明します。

ちなみに「保育園」と「保育所」は同じもので、「保育所」が正式名称です。

「幼稚園」は文部科学省認可の幼児教育施設ですので学校法人としての認可が必須で簡単にはいきませんが、「保育所」はハードルが下がります。

保育所を開設するにはまず、保育士や幼稚園教諭と言った資格を持っている人が園長として就任し、都道府県または政令指定都市・中核市から認可を受ける必要があります。

その際には設備基準や敷地の広さなど、その他資格を持った職員の人員基準をすべて満たしている必要があります。これが「認定保育所等」です。

しかし、「認可外保育所」を開業する場合はこの限りではなく、一定の基準を満たしていて届け出をすれば以外にも簡単に開業でき、尚且つ補助金の受け取りも可能となるケースも存在します。

児童福祉法の第45条等の基準は次の通りです。

人員基準は児童福祉法第45条に基づく省令で定められている(児童福祉施設最低基準)、保育者数:乳児3人に1人、1・2歳児6人に1人、3歳児20人に1人、4歳以上30人に1人原則保育に従事する者はすべて保育士資格を持っている職員である事が必要です。

次に保育所の面積基準2歳未満児 乳児室1人あたり1.65m2 2歳以上児 保育室および屋外遊技場1人あたり1.98m2の敷地が必要となってきます。

託児所の開設は以外と簡単

託児所を開業するにあたっては特に必要な資格はありません。

たとえばよく街の店舗などで見かける託児用のブースがそれに当たります。

託児所で働く職員や管理者に対しても資格は特に必要とはされていません。

加えて、児童福祉法では、乳幼児が5人以下の施設および6ヵ月以内の臨時に開設された施設(たとえば期間限定のウィンタースポーツ会場やマリンスポーツ会場)については、届け出の対象外になっています。

これらの施設が届け出不要である理由は、事業の対象としての重要性があまり重視されていないからです。

とは言え、人さまの子どもを預かっていることには違いがありませんので、ある程度の保育サービスや安全・衛生面での注意義務に気を遣う必要は出てきます。

それに、家庭的保育を促進する意味と、児童福祉法の観点からすべて届け出が必要な自治体もあり、あながち簡単に誰でも開設できるというわけではありません。

ですので、国家資格である保育士がいない場合は、チャイルドマインダーの資格は託児所においてもたいへん有効です。

あとは最低限の基準ですが、適切な場所にお手洗いや、子供を退屈させない程度のおもちゃや視聴覚教材、アニメのDVD等があれば開業するのに特に問題はないと考えられます。

託児所の開業手順

次に、託児所開業に向けての具体的な準備です。

まずは場所を探すことから始めるのですが、具体的にどういった需要に対応するのかと言った「コンセプト」と「保育サービスの質」を決定します。

たとえば、駐車場での置き去りが社会問題となった時期もあるパチンコ店での開業は、東海地方などでは24時間の営業をしている店がたくさんあり、意外に需要が見込めそうです。

その他工業団地の多い場所であれば、夜勤帯に勤務する親御さん向けの託児サービスは需要が見込めるほか、外国人労働者の多い場所であれば、正規の保育所に比べ格安に、しかもある程度時間に融通の利く託児所がある事は魅力となるかもしれません。

次に事業計画です。

実際に場所や設備、人は確保できるのか。

人件費と報酬、家賃、光熱費、などから毎月の支出を算出します。

傷害保険などの加入も忘れずにしておいたほうが良いでしょう。

収入の方は、料金プランと収容可能人数、稼働率などから計算します。

託児報酬がそれらを上回り、ある程度の利益が見込めなければなりません。

実現可能なプランが出来上がってから、必要な届け出を行います。

以上の事を踏まえて安全で地域に根差した託児所を目指しましょう。

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